建設業許可申請の流れ
建設業許可申請の手引き
建設業 免許の申請
東京都、神奈川、埼玉、千葉、建設業許可申請情報
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▼建設業許可申請の手引き▼
まずは、建設業許可の要件を満たしているかをチェックしましょう!
①「経営業務管理責任者」(法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ者)がいることです。経営管理責任者とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有したもののことです。経営業務管理者は以下のいずれかの要件に当てはまるものでなければなりません。
▼建設業許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人)としての経験を有していること。
▼建設業許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上経営業務管理責任者としての経験を有していること。
▼建設業許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を保佐した経験を有していること。(経営業務を保佐した経験とは、法人では役員に次ぐ立場の地位にあった人、個人では、妻や子、共同経営者などが該当します。)
②専任技術者が営業所ごとにいることです。専任技術者とは業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所に常勤してその業務に従事する者のことです。
※経営業務管理責任者、専任の技術者ともに常勤でなければならないことに注意が必要です。
③請負契約に関して誠実性をゆうしていることが必要です。
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要です。
⑤最後に、欠格要件に該当しないことです。欠格要件とは以下のことです。
◆成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
◆不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
◆許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
◆上記3の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
◆営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者、営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
◆禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
◆建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
◆営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチのいずれかに該当する者
◆許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載が欠いたとき
本店の所在地
設立する会社の本店をどこに置くかは会社設立時に決めておかなければなりません。会社設立の登記申請は、本店の所在地を管轄する法務局でおこなうからです。ただ、賃貸借契約書等の確認はしないので正確な住所がわかれば登記はできます。もちろん、自宅兼事務所とすることも可能ですが、賃貸マンションの場合には契約上、事業の用としての使用が不可の場合もありますので、事前に大家さんに確認する必要があります。
建設業許可申請書および添付書類を作成しましょう。
建設業許可申請書類一式、建設業許可申請の手引書は、各都道府県の建設業課で購入することができます。また、国土交通省のホームページ、東京都ですと東京都都市整備局のホームページからもダウンロードすることができます。各都道府県によって建設業許可申請書類は用意する部数が違うので問い合わせてみるのもよいでしょう。
建設業許可申請書類の作成が終わったら、東京都であれば都庁相談コーナーで予備審査を受けましょう。ここでは、建設業許可申請に必要な申請書類がそろっているか、確認資料に不備がないかチェックをしてくれます。
予備審査を終えたら提出しましょう。
予備審査を無事終えたら建設業許可申請書類の提出です。まずは窓口審査となります。ここでは建設業許可申請書類の内容を一点ずつチェックし、審査していきます。もちろん申請書類の欠落、申請内容の不備があれば受け付けてはもらえません。この窓口審査をとおれば、申請手数料を納め受付となります。
審査期間
都道府県知事の許可の場合には20~30日、国土交通大臣の許可の場合には3カ月~4カ月が標準処理期間とされています。
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